会社設立時に必要な定款とは?~作成方法と注意点~
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会社設立する際には「定款(ていかん)」と呼ばれる書類を作成する必要があります。
定款は会社にとってルールブックのようなものであり、基本的な規則や情報など記載されているため非常に重要な書類となります。
以下、定款の概要と具体的な作成する方法、そして定款を作成する際の注意点を紹介します。
■定款の概要
定款とは、会社の規則や基本情報が記載された書類のことで、「会社の憲法」とも呼ばれています。
この書類は、株式会社を設立する際に必要とされているほか、法人口座の開設や助成金を申請する場合などで提出が求められます。
■定款の作成方法
定款を作成する際には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つの内容を記載します。
なかでも「絶対的記載事項」は、法律によって必ず記載しなければならないことになっています。
これら3つの事項の詳細は以下のとおりとなります。
・絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項です。
具体的に記載する事項は以下の5つです。
①事業の目的
②商号
③本店所在地
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤発起人の氏名または名称及び住所
・相対的記載事項
必ずに記載する必要はないものの、記載がない場合にはその効力が認められない事項です。
例)株式譲渡制限に関する制定、取締役会の設置に関する規定など
・任意的記載事項
定款に記載しなくても効力が認められる規則を記載する事項です。
例)事業年度、公告の方法、取締役および監査役の員数など
■定款を作成するときの注意点
・定款の変更には時間と費用がかかること。
定款を変更する場合には特別会議から定款の変更が完了するまでの時間と司法書士の依頼費用がかかってしまうため、注意が必要です。
・正しい表記で住所を記載すること。
「番地」と「丁目」をハイフンで記載するほか、「号」を省略してはいけません。
正しい表記で住所を記載しなかった場合には、定款の認証が却下されてしまうため、正式な住所を再確認した上で、記載するようにしましょう。
会社設立時には上記の定款作成作業以外にもさまざまな作業があります。書類の作成だけでなく税務の面での検討事項など、非常に手間と時間がかかる作業となるため、専門家に業務を依頼することで最低限の負担で効率よく会社を設立することができます。
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