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株式会社と合同会社の違いとは?

株式会社と合同会社の違いとは?

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株式会社は、会社設立の際に発行した株を用いて資金調達をおこなう会社のことで、合同会社は2006年の会社法の改正で新しく創設された会社形態のことをいいます。
会社を設立する場合には、これら2つのどちらを選ぶべきか、どちらを選んだほうがメリットを得られるのか、悩む人も多いのではないでしょうか。
ここでは、株式会社と合同会社の違いとそれぞれのメリット・デメリットを紹介します。

■株式会社と合同会社の違い
・設立費用が異なる。
株式会社の設立費用は最低20万円以上、合同会社の設立費用は6万円以上と、初期費用に大きな差があります。

・設立手続きが異なる。
株式会社は定款の認証が必要ですが、合同会社の場合は認証手続きの必要がありません。

・役員任期が異なる。
株式会社の役員の任期は最長10年となっていますが、合同会社には任期の期限がありません。

・信用度が異なる。
合同会社は2006年にできたばかりの会社形態のため信用度は低いですが、株式会社は設立費用が高く、一般的に認知されているため、社会的信用度が高いです。

・決算公告の義務の有無。
株式会社には、決算期ごとに決算公告の義務がありますが、合同会社には決算公告の義務はありません。

■株式会社と合同会社のそれぞれのメリット・デメリット
株式会社と合同会社にはそれぞれメリットやデメリットがあり、それぞれを正しく把握することで、自分にあった選択をおこなうことができます。

●株式会社を設立するメリット・デメリット
【メリット】
・社会的信用度や知名度が高い
・資金調達がおこないやすい

【デメリット】
・設立費用が高い
・決算公告の義務がある
・役員任期がある
・ランニングコストが高い

●合同会社を設立するメリット・デメリット
【メリット】
・設立費用が安い
・ランニングコストが低い
・自由に利益配分ができる
・決算公告が必要ない

【デメリット】
・上場することができない
・社会的信用度・知名度が低い


上記の株式会社と合同会社の違いとそれぞれのメリット・デメリットを確認した上で、自分に適した会社形態を選びましょう。

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