上野税理士法人

会社設立時の資本金の決め方

会社設立時の資本金の決め方

カテゴリ:記事コンテンツ

資本金は、会社の信用度と財務状況を示す重要な要素です。
そのため、会社を設立する際の資本金については、適切な金額に設定する必要があります。
ここでは、具体的な会社設立時の資本金の決め方と決めるときの注意点を紹介します。

■会社設立時の資本金の決め方
一般的に会社設立時の資本金は、初期費用に3ヶ月〜6ヶ月分の運転資金を加えた額に設定すると良いと言われています。
その理由は、会社を設立したばかりの場合、経費の支払いが追い付かず、会社経営に行き詰まる可能性があるためです。
会社設立前から資金繰り計画を立てておき、初期費用に3ヶ月〜6ヶ月分の運転資金を加えた額を資本金に設定し、資金不足で経営困難になる可能性を少なくしましょう。
ただし、下部に記載のとおり、資本金の金額は消費税の納税義務に影響をあたえるため、注意が必要です。

■会社設立時の資本金を決めるときの注意点
・事業によっては資本金の最低額が決まっている場合がある。
設立した会社の事業によっては資本金の最低額が決められている場合があります。
例として、一般労働者派遣事業の場合は2000万円、有料職業紹介事業の場合は500万円以上の資本金が最低額として定められています。

・資本金は増資・減資ができる。
事業拡大のための増資や節税のための減資をすることができます。
注意点として、増資した場合は税金の負担が大きくなること、減資した場合には会社の信用度が下がる可能性があることが挙げられます。
また、資本金変更には再度登記が必要で、登録免許税である資本金学の0.7%を負担するほか、司法書士への依頼金も負担する必要があるため、前もって資本金変更のための資金を用意しておく必要があります。増資や減資については特殊な税制の対象となるため慎重に検討する必要があります。

・資本金額によっては信用が得られない場合がある。
制度上、資本金が1円でも会社を設立することができますが、著しく資本金が少ない場合には対外的な信用が得られない可能性があります。
銀行融資を受けたい場合に貸し付けた額を回収できない可能性が高いと判断され、融資を断られてしまうかもしれません。
また、企業によっては取引会社の資本金から財政状況を判断し、取引・契約をおこなっている場合があるため、慎重に資金を決定する必要があります。

・資本金額によって税額が変わる。
資本金額が1000万円未満の場合、1期目と2期目の消費税の納付義務がない上、法人住民税の均等割も最低額の税額抑えることができます。
しかし、特定期間と呼ばれる事業期間の6ヶ月の給与支払額が1000万円を超えた場合、課税売上高が1,000万円を超えた場合には課税対象となるため、注意が必要です。

このように資本金の金額設定はさまざまな観点から適切な金額を設定する必要があります。たかが資本金と考えてしまっていては、消費税で大きな損をしてしまう可能性があるなど慎重に検討する必要があります。少しでも疑問が不安がある場合は一度税理士などの専門家に相談してみましょう。

上野税理士法人では税務全般の管理をおこなっており、東京都を中心に、日本全国にお住まいのお客様だけでなく、ハワイなど海外にお住まいのお客様からのご相談も承っております。
顧問税理士の依頼や納税対策などにお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
お客様の税務管理の負担を軽減できるよう、我々税務の専門家が全力でサポートいたします。